1950-05-01 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
号) 四八 地方財政に関する陳情書 (第三三九号) 四九 都道府県農地部廃止反対の陳情書 (第三五一号) 五〇 市町村監査委員制度の改善強化に関する陳 情書 (第三五三号) 五一 自治体警察制度改善に関する陳情書 (第三五五号) 五二 遊興飲食税引下げの陳情書 (第三五九号) 五三 地方税制度改善に関する陳情書 (第三六〇号) 五四 電気ガス税を府縣税
号) 四八 地方財政に関する陳情書 (第三三九号) 四九 都道府県農地部廃止反対の陳情書 (第三五一号) 五〇 市町村監査委員制度の改善強化に関する陳 情書 (第三五三号) 五一 自治体警察制度改善に関する陳情書 (第三五五号) 五二 遊興飲食税引下げの陳情書 (第三五九号) 五三 地方税制度改善に関する陳情書 (第三六〇号) 五四 電気ガス税を府縣税
併し尚お考えまして、やはり附加價値税との関係もありますから、むしろ道府縣税とし、それから鉱産を附加價値税の方から落してしまつたらどうかということも考えております。それから入場税、これは勧告の通りであります。酒消費税も勧告の通りであります。それから電氣ガス税でありますが、これは一應残ることになります。
そのために國税、道府縣税、市町村税の三体系を分離独立したものにする、從つて市町村が現在道府縣税の附加税主義でありまするのをこれをすべて離してしまう。つまり税は國税か、道府縣税か、市町村税かどれか一つに纏めてしまうということを考えております。
○説明員(荻田保君) おつしやいましたように課税が独立になりますから、今までのように府縣税の徴收或いは賦課事務までも市町村に委しておくということはできなくなります、それぞれ独立に取るということになります。現在それで都道府縣税につきましては仕事をして貰らう代りに交付金というものを市町村に出しておる、これは当然なくなる。なくしたその金で以て自分の徴税の機構を拡充してやれば大体それでやつて行かれる。
そこでこの地方税に関する改革でありますが、この狙いとしましては、一つはこの國税、府縣税、市町村税この三つの体系のそれぞれの独立性を強くするということであります。つまり附加税というものを避けまして、すべて独立税に持つてくる、こういう方針を持つております。從いまして或る一種類の税金は必ず國か府縣か、市町村か、どれかが全額取つてしまい、附加税という恰好は残さない。
ところが附加税主義を廃して独立税にしてしまうと、府縣税について市町村の徴税機関が熱心に徴税しないというような欠点が出て來やしないか。それに対する対策は政府の方じやどういうふうに考えておられるか。その点をお伺いしたい。
なお家屋税につきましては、從來は府縣税と市町村などによる附加税と両方あつたのでありますが、シヤゥプ博士の勧告によりますと、家屋税は府縣税からはずされて市町村税になつております。その税率をどんなふうにするかはわからないが、一應これは二分の一に減額するというふうにいたした次第であります。 それから第十四條は認可及び許可の條件でありますが、この前にはこの中に登録の点も入つておつたのであります。
○岡田説明員 地租、家屋税は、現在のところは都道府縣税、それから附加、税を合せまして百分の五百になつておりますが、これは進駐軍に接收されたものと、されていないものとを問わず、もちろん一律でありまして、その点において何ら差別的待遇はないわけであります。從いまして、その方面の問題は、物價廳及び関係方面と十分な連絡をとられて、予算措置によつて、やつていたたくべきじやないか、こういうふうに考えます。
これは縣税として徴收されるものでありますが、課税標準は從來の純益課税から大幅にかわりまして、今度は企業の賣上げ金額から仕入品、原料品等の他の企業から買い入れたものを差引いた残りを課税標準とする。その残りは、むずかしく言いますと附加價値と称しているわけでありますが、それを課税標準にする。
それを檢討し又日本でこれを地方税、府縣税としてやるわけでございますから、地方財政委員会の方で十分に御檢討を願いたいと思います。今のところその程度じか申上げかねるのであります。
その地租と家屋税附加税、縣税が廃めになりますので、両方を入れますと、大体百四十億ぐらいになりますか、百五十億前後でございます。それを改正案によりますと五百三十億程度見込んでおりますこれは新らしく課税範囲が拡張になりますのと、それから地租、家屋に税する課税が、これ又大体二倍半か若干それよりも殖えるという計画に基いております。
五には都道府縣と市町村税とをまつたく分離いたさせまして、事業税、入場税及び遊興飲食税を都道府縣税にする、住民税及び土地家屋税は町村税とする、こういうようにきわめて簡單なことに整理区分するということであります。右の改正によります財源の変動は、ここに表がありますけれども、表は読み上げてもおわかりにならないと思います。この概要だけの報告を見ますと、府縣では増減がないように思われます。
それから府縣税が入場税、事業税、遊興飲食税三本建中心になり、また町村税が地租、家屋税、住民税中心になりまして、非常に徴税に困難が伴うだろうと思いますが、徴税方法の審議に関しましては、特に民主的な、從來の國税徴收に見るような弊を繰返さぬように、新しい機構も考えられると思いますが、特に事務当局にもその点をお考え願いたいと考えております。
日本の現在の段階においては非常にいいことであつて実情に即したことだけれども、前の國会のように三分の一のが六分の一になつてしまう、國の関係においてはそういうことがあり得るわけなんですね、それで三分の一取れる、こう考えてはおるだろうけれども、現に予算を編成になるときにおいては國庫の財政の都合によつてそれが六分の一になつたりいろいろする、総額において非常に信用し得ないようなことが考えられるものだから、府縣税
大体の考え方として、それがよかろうというような木村國務大臣の答弁なんかもありましたのですが、その生所得税附加税というものが全然考えられなくなつたというところの、その理由を一つ聞きたいというのが一つと、それから更に岡本試案というものが出ておりますが、これは恐らく各市町村に所得税附加税というものをやるというと、本当に凸凹になつてしまいますから、縣單位ぐらいに所得税附加税をして置いて、町村税でなくして、府縣税
長く話をすると外の人のお邪魔になりますから止めますが、歳入の中で占めるところの縣税の割合というものは実に低いのです。それに比較しますと、これは常識ですが、北海道などは非常にむしろよくなくてはならんと思うのですが、さつき挙げられました縣は、どういう面で特にそうした財政面が悪いとお考えになつておりますか、お伺いしたいと思います。 それからもう一点。
もう一つは実はこの白書の中の所得分に対する地方財政委員長の書簡の中にも、最後の方に國と地方團体との事務分配の公正、國と地方の財源の分配の是正、こういうものがございますが、課税する場合におきまして、現在は国税を賦課する基礎をなす調査には税務署で勝手にする、縣税については縣が地方事務所を通じてこれ又税務署と何の連絡もとらずにやる、市町村で賦課する場合には市町村は市町村で又單独でやる。
その他都民税であるとか、あるいは府縣税、あるいは縣民税、村民税の類も実例といたしまして免税になつております。これらの地方税におきましては、各條例におきまして、あるいは宗教法人に対しては明文でもつて免税にいたしておる。
なお入場税收入が若干偏在いたしますため、一般には地方財源が窮乏しているにかかわらず、一、二の特殊の市町村においては、入場税附加税の收入がその團体の規模から見て必要と思われる程度以上に多額に上りますので、これらの市町村については道府縣において、その賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣税たる入場税の賦課率に加えることとし、不当に偏在する市町村の税收入を道府縣の手によつて、他の市町村に再配分
従つてその支出は実に縣税総額の四割二分を占むるというのが現在の実情でありましてまことに縣民といたしましては、容易ならざる状態であります。一方におきまして、宮崎縣は全國でも屈指の風水害の多い所でありまして、年々これがためにやむなく負担しつつある諸経費が、またきわめて莫大な額に上つておるのであります。すなわち年々洪水による農耕地の被害は、二万町歩を越える実情であります。
縣税などはわずかに八%にすぎない。手数料その他の收入全体を合せましても全收入の一六%にすぎないのでありまして、いかに地方配付税というものが、地方の予算の收入の大きな面を占めているかが、この一例によつてもわかるのであります。
しかも税收入が大きくなりました一番大きな理由は、道府縣税の独立税の附加税が約八倍近くになつておりまして、これが一番大きくなつた原因であります。これが逆に配付税で見ますと、二十二年度に配付税は税收入のうちで約半分、五割でありますが、本年度になりますと、配付税は税收入のうちのわずか二二%、そういうふうに減つて來ているのであります。
この青森縣における縣税、その他税務署の納税の額からいたしましても、弘前方面の方が非常に余裕と言つては語弊がありますが、ただ下北方面と比較すれば幾分かよろしい、こういうふうに概括して言えるのではなかろうかと思うのであります。 職員の待遇の問題は、特に青森は戰災地でありまする関係上、非常にこの点で因つております。又いわゆる手馴れた税務官吏が少いということであります。
縣税において二千八百倍、市町村税において二千倍、こういうふうに上つております。國民経済全体の負担を見ると、昨年くらいまでは農業がある程度負担することも可能であると思うのでありますが、しかしこれでも相当過重である。
第一七四号) 地方團体中央金庫設置の請願(第二八三号) 市町村職員待遇費政府貸付金の元利償還額國庫負担の請願(第二八五号) 配給事務費國庫補助の請願(第二八七号) 古物商取締法の一部改正に関する請願(第二九五号) 地方起債現金化に関する請願(第四二七号) 市町村に対する配付税確立に関する請願(第四三二号) 市町村における國又は縣に関する経費の財源確立に関する請願(第四三三号) 國税及び縣税